本校における合理的配慮の提供について
1.合理的配慮とは
「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」に基づき、障がいや疾患を持つ学生が他の学生と同様に教育を受けることができるように、本校が必要かつ適当な制度の変更や調整を行うことです。 合理的配慮を受けるためには本人からの申し出が必要になります。学生の申請に基づき個別に具体的内容の検討を行い、支援内容に対する双方の合意を経て合理的配慮を実施いたします。
2.合理的配慮の申請方法
合理的配慮を希望される学生は、所定の様式(合理的配慮申請書)を印刷し、必要事項を記入のうえ、根拠となる資料を添付し、本校へ提出してください。
■様式:合理的配慮申請書ダウンロード(Excel)
合理的配慮申請書
3.合理的配慮ができないもの
(1) 教育の目的・内容に関わる本質的な変更を伴うこと
(2) 成績評価の保障を損なう基準の引き下げ
(3) 単位取得や卒業要件の緩和
(4) 本校教育とは関係のない場所において必要な配慮を提供すること
(5) 本校に対して、体制面や財政面において、過度の負担や秩序を乱すもの
4.申請時の注意事項
(1) 入学後に合理的配慮を希望される場合は、事前に本校が支援できる内容を確認していただく必要があります。申請をせずに、入学された場合、支援を受けることができない場合がありますのでご注意ください。また、この申請を行うことで入試結果の判定に不利となることはありません。
(2) 本申請は、希望する配慮の提供を約束するものではありません。
(3) 本申請は、合理的配慮の支援を目的に限り使用し、個人情報は正当な理由なく第三者への開示、譲渡及び貸与することはありません。
■相談窓口
専門学校沖縄統合医療学院
事務局長
TEL. 098-875-8377